东京都立大学学费减免制度
一般学生
一般学生の減免制度は、経済的理由等により、奨学金等を利用してもなお授業料の納付が極めて困難な学生に対して授業料を減額又は免除する制度です。
分納制度は、経済的理由等により、授業料の一括納付が困難な場合、各期の授業料を3回に分割して納付する制度です。
対象者
生活保護法による生活保護世帯である
生業不振・失業等のため世帯の生計が困難である
授業料納付期限前6月以内(入学初年次生については1年以内)に、本人又は学資負担者の住居が災害により全壊又は半壊したことにつき罹災証明書の交付を受けた
※留年者、特别短修業期間を超えた者、成績不振者、過去に現在の学年次と同一の学年次に在籍していたことがある者、合理的理由なく奨学金等の利用をしない者等は減免の対象としない
私費留学生
私費留学生の授業料減免制度は、留学生の修学援助を目的に、成績優秀な私費留学生に対し、授業料を減額または免除(減免)する制度です。
分納制度は、経済的理由等により、授業料の一括納付が困難な場合、各期の授業料を3回に分割して納付する制度です
対象者
成績優秀な私費留学生
※出入国管理特例法による特別永住者及び出入国管理及び難民認定法による永住許可者を除く
日本国に留学中に地震などの自然災害に遭遇するなど、真にやむを得ない事情により生活困窮の状態に陥ったと認められる場合
※留年者、国費留学生、交換留学生、外国政府等公的機関から派遣されている者等は減免の対象としない
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