日本北海道大学学费减免政策
入学料免除(徴収猶予)・授業料免除
1.入学料免除と徴収猶予
入学料の納入が著しく困難な学生に対して、入学料の全額若しくは半額を免除または徴収を猶予する制度です。
学部入学者
1.入学前1 年以内においての学資負担者が死亡し、または本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、入学料の納入が著しく困難(徴収猶予については納入期限までに納入が困難)であると認められる場合;
2.経済的理由により納入期限までに納入が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合(徴収猶予のみ該当);
大学院入学者
1.経済的理由により納入期限までに納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合;
2.入学前1 年以内において、学資負担者が死亡し、または本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、入学料の納入が著しく困難(徴収猶予については納入期限までに納入が困難)であると認められる場合;
上記のいずれかに該当し申請しようとする方は、入学手続時に担当窓口に必要書類等を提出してください。大学院入学者の入学料免除と徴収猶予の担当窓口は各大学院の教務・学生支援担当です。
2.授業料免除
授業料の納入が困難な学生に対して、授業料の全額、半額若しくは4分の1を免除または徴収を猶予する制度です。
1.経済的理由により授業料の納入が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合;
2.授業料納付前6ヶ月以内(新入学者の特别初の納付については入学前1年以内)において、学資負担者が死亡し、または本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、授業料の納入が著しく困難であると認められる場合;
上記のいずれかに該当し申請しようとする方は、受付期間中に、申請書類を提出してください。 なお、授業料免除の申請受付は半期(前期・後期)ごとに行います。(前期分免除申請時に併せて後期分免除申請が可能)申請書類の交付は前期は2月上旬頃、後期は8月上旬頃です。(提出期限は前期は3月下旬頃、後期は9月下旬頃です)。
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